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騒音警察通報

騒音トラブルを警察に相談!110番や#9910、交番はどこまで対応可能?


騒音で警察に通報を考えているという場合は、もう我慢の限界が近いところまでいっている場合が殆どかと思います。


例えば、管理会社にはもう何度も相談したけど、一向に効果が無い。


又は、夜中に度を越えた騒ぎが隣家で始まり、このままでは寝ることも出来ないので何とかしてほしいなど。



そこで警察に通報を考えるわけですが、通報先は110番や最寄りの警察署、交番もありそれぞれ対応が違います。


もっと言えば警察には色々なトラブルを解決するための #9110 相談窓口もあります。



今回は騒音トラブルに関する通報で、それぞれの窓口がどこまで対応できて、どこの窓口が最適なのか。


また騒音トラブルを通報する場合のコツなども、以下の内容で解説しています。



  1. 1. 同じ警察でも通報先により出来る事が違う。
  2. 2. 早期解決を望むなら被害届を出すのが効果的
  3. 3. 通報の仕方にもコツがあります
  4. 4. 警察沙汰にしたくない場合は弁護士を使う方法も

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同じ警察でも通報先により出来る事が違う。


警察に通報する場合は、通報先により出来ることや対応が変わります。



通報先 出来る事
110番 警察官が出動、騒音元に注意をしてくれます。
#9110 緊急性のない相談などに対応してくれます。
近所の交番、警察署 事件性がない場合は対応してくれないこともあります。


以下詳しく解説してゆきます。


警察の110番通報で出来ること


110番で通報した場合には、センターより最寄りのパトカーに指示が出て警察は現場に向かい、騒音元の人に対し注意をしてくれるので即効性があります。


警察官の注意を聞かずに騒音を出し続けた場合は以下の軽犯罪法に触れます。



「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は「これを拘留又は科料に処する」



つまり、公務員である警察官の注意を聞かずに騒音を出し続ける者に対し、拘留所に入れたり罰金を取る、というところまで出来るということです。


■ 110番通報をするまえに整理しておくこと。


  1. ・ 事件か事故か訊かれるので「騒音被害」と伝える。
  2. ・ 騒音被害の発生している住所、分かれば住人の名前も伝える。
  3. ・ 騒音被害が継続している場合には、その経過や内容も伝える。
  4. ・ 電話は最後まで切らないこと。

110番に電話をしたら最寄りの指令センターに繋がり「事件か事故かということを聞かれます。」騒音被害であることを伝えましょう。


騒音元の人の住所がわかる場合にはそれを伝え、わからない場合には自分の住所を伝えます。


騒音の種類、状況を伝えます。「連日深夜まで非常識な音量でオーディオを鳴らしている」「大勢が集まり夜中まで騒いで奇声を上げている。」など。



110番通報は途中で切ってしまうと、通報者に何らかの危険が迫っていると判断され捜査員が向かうことになるので最後まで電話は切らないこと。



また自分の氏名を明かしたくない場合は匿名でと伝えると、それも可能です。


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以下に警視庁のホームページをリンクしておきますので通報前に目を通しておくといいでしょう。


警視庁ホームページ 110番通報から警察官が現場に到着するまで



警視庁の相談ダイヤル(#9110)で出来ること


#9110は緊急性のない相談、事件や事故には至っていない事の相談窓口となっていて、在籍する相談員が悩みの解決を手助けしてくれます。


電話をすると、まずは自分が住んでいる都道府県の警察本部に繋がり、その後、相談内容に応じて専用窓口にての相談となります。


相談内容により受付時間があり騒音に関する相談は、午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)となります。



警視庁ホームページ 相談ホットライン



ですので#9110で、出来ることは騒音トラブルの解決に向けての相談ということになります。



近所の警察署や交番で出来る事


騒音の苦情であればその区の警察署や近くの交番が対応してくれそうですが、警察署はなにせ忙しく事件性のある通報以外では動けないことがあります。


騒音であれば家の前でケンカをしていて怒鳴り声がウルサイや、目の前の公園に暴走族が集まりエンジン音がウルサイなどです。


交番の場合はパトロールに出ていることも多く、行ってみたら誰も居ないということもあります。



以上のことから隣家の騒音を通報し、何等かの対応をしてもらうという事には、あまり向きません。


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通報の仕方にもコツがあります


騒音元に対する怒りのあまり、通報先の警察に「うるさくて我慢できない!」と文句を言いたくなる気持ちは分かりますが、それを言う相手は警察ではありません。



感情的にならず、現状を冷静に伝えることが、音に敏感な騒音クレーマーと間違われず、ちゃんと対処してもらえるコツです。



あくまでも警察を味方に付け、解決をしてもらうというスタンスで対応してもらいましょう。



場合によっては警察官が駆け付けたときには騒音が止んでいて、状況を説明しなければならない場面もあるでしょう。


騒音などは個人の主観もあり聞いていない人に正確に伝えるの難く、冷静に説明する必要があります。



また、その音は本当に通報レベルなのか?自問自答したくなった場合は騒音のレベルを詳しく解説したページもありますので参考にしてみて下さい。



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早期解決を望むなら被害届を出すのが効果的


被害届を出すことにより、問題解決の可能性が各段に高まります。



通報と被害届の大きな違いは、通報が「現在起こっている被害」への対処ですが、被害届は現行犯以外でも対処してもらえるということです。



例えば、騒音被害で通報して警察官が駆け付けたが、その時には騒音は止んでいたという場合でも被害届が出ていれば警察は、騒音主に事情聴取を行う事が可能です。


■ 騒音で被害届を出す場合に記入が必要な項目を以下にまとめました。


  1. ・ 被害者の住居・氏名・年齢・職業
  2. ・ 被害のあった年月日時
  3. ・ 被害のあった場所(多くの場合は自宅)
  4. ・ 被害の内容(騒音による健康被害など)
  5. ・ 騒音元についての情報(住所部屋番号など)
  6. ・ 参考となる証拠(騒音のデータなど)

被害届は警察署や交番で書くことになるので、これらの情報を整理しておきましょう。


なお、身分証明や印鑑も必要な場合があります。



また被害届は、どの様な被害を受けたのかを届出るものなので、「隣人が煩い」だけでは受理してもらえません。


参考となる騒音データを作り、騒音による健康被害があった場合は医療機関の診断書を用意しましょう。



騒音データとは、騒音を録音や録画したデータ、日時が解るように記録したものです。


騒音データの作り方については詳しく解説しているページがありますので、此方も参考にしてみて下さい。



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警察沙汰にしたくない場合は弁護士を使う方法も


トラブルは解決したいけど警察沙汰はちょっと、という場合は弁護士を使うという方法もあります。


弁護士を使う場合は、内容証明郵便で手紙を出し騒音を止めるよう通知することから始まります。



これは差出人が弁護士ということで、裁判を起こされるかもしれないというプレッシャーを騒音元に与えることが出来、効果があります。



さらに、内容証明郵便だけでおさまらない場合は直接交渉を行います。


それでも解決しない場合は、「民事調停」という話合いの場を簡易裁判所にて設ける手続きに進みます。



調停というのは、お互いが譲り合ってトラブルとなっている事柄を解決するという話し合いの場です。



ここまでで大体の騒音トラブルは解決しますが、気になる費用は5万円~40万円ほどかかりす。


調停でも解決ができない場合は、裁判という言葉が頭をよぎりますが、裁判にはさらに費用がかかり、期間も1年以上かかることも珍しくありません。



この辺の費用対効果は改めて考えてみる必要はあるかと思います。


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騒音を警察に通報する! まとめ


警察に騒音を通報する場合の窓口の解説してみました。



急を要する場合は110番通報が警察官が直ぐに現場に向かってくれるので即効性があります。



そこまでは急いでおらず、緊急性が無い場合は #9110 の相談窓口にてじっくりと解決策を相談するのが良いでしょう。


最寄りの警察署や交番の場合は事件性が無い場合は、騒音の苦情だけでは動いてくれない場合もあり向いていません。


また、事情によっては警察沙汰にはしたくないということもあり、その場合は弁護士に相談するのが良いでしょう。



ただ費用と時間がかかることもあり、それなら引っ越ししちゃった方が後腐れもなく速いという選択肢もあり、じっくりと考えたいところです。



どちらにしても、ここまで行くと騒音は解決しても何等かのシコリが住民同士に残ってしまいそうで、居心地は良くなさそうです。




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