
THE NORTH ISLAND
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集合住宅で一番のトラブルは隣家からの騒音問題ですが、人が生活するうえで全く音を出さないということは不可能です。
しかし、だからと言ってどんな音を出しても良いわけではありません。
生活様式が多様化し、自宅でもリモートで仕事が出来るようになり、今まで気にならなかった音が煩く感じる。
生活の時間帯も昼間に働いている人、夜に働いている人では就寝の時間帯も違い、昼間だから大丈夫という考えは苦情の元となります。
騒音が我慢できない場合は通報という選択肢もあるのですが、「何時~何時の騒音は通報してもよい」みたいな法律はあるのでしょうか?
今回は、時間帯を含め、何時?、どんな場合に?、どこに通報出来る?などの疑問を以下の内容で説明してみました。
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結論から言うと
耐え難い騒音であれば、時間帯に関わらず直ぐに通報してかまいません。
ということなんです。
あなたが耐えられない!と感じた騒音は、朝であろうと、昼や夕方であろうと、深夜であろうと、何時に聞こえてきた音でも通報していいんです。
耐えられないほどの騒音であれば、昼間だからこの位は我慢しなきゃ..などと我慢をする必要はありません。
■ どこに通報したらいい?
騒音の緊急性などを踏まえて、この順で通報、又は相談が一般的です。
まず、隣家の騒音がウルサイので管理会社から注意してほしいが第一段階。
管理会社から何度も注意しても一向に改善しないので警察の相談ダイヤル #9110 にて相談が第2段階。
もう我慢の限界!一刻も速くこの騒音を止めて欲しいという場合は110番に通報というのが第3段階。
オプションとして多少の手続きは必要になりますが、警察に「被害届」として出すという方法もあります。
騒音問題でご近所と警察沙汰になるのは何とも心苦しいですが、こちらにも生活がありますので仕方がありません。
勿論、通報は匿名ですることが出来ます。
* 通報には多少のコツもあり、それらも含めて詳しく解説しているページがありますので、こちらも参考にしてみて下さい。
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管理会社は警察と違い法的執行力を行使することは出来ませんが、他の入居者に著しい迷惑を及ぼした場合は入居時の契約書に基づき退去勧告までいく場合もあります。
また、110番通報で騒音元に警察が出動して注意の場合は軽犯罪法が適用になります。
「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は「これを拘留又は科料に処する」
軽犯罪法には、このような条文があり「公務員(警察官)のいう事を聞かずに騒音を出し続けると罰金や拘留になっちゃいますよ!」ということです。
これなら管理会社や警察官の注意を聞かなければいけない動機付けになり、効果は期待出来ます。
ちなみに、工場や建築、交通などが発生する騒音に関しては、規制する法律「騒音規制法」というものがあり、通報先は市役所や町村役場となります。
騒音トラブルでは我慢の限度(受忍限度)を超える音という言葉が良く使われます。
受忍限度とは一般的に「社会共同生活を営む上で、我慢するべき限度」のことで、これを超えるものを受忍限度を超えるといいます。
ちょっと法律家っぽい言葉ですが、大事な言葉ですので頭の隅にでも置いておきましょう。
これには「ウルサイ音」という感覚値ではなく、だれが見てもわかる音の大きさの例や数値、デシベルで表された目安があります。>
では、どの程度の音は受忍限度を超える騒音なのでしょう。
わかりやすく例えると、夜間は40デシベル(図書館内の音)を超える音は、受忍限度を超える騒音(耐え難い騒音)となり、通報レベルとなります。
日中の場合でも55デシベル(チャイムの音)を超える音を継続的に出すのは、受忍限度を超える騒音となり通報の対象となります。
* その騒音は通報レベル?気になる騒音を詳しく検証したページがありますので、こちらも参考にしてみて下さい。
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騒音トラブルの殆どは集合住宅での隣家からの音ですが、工事など屋外からの騒音や振動も気になるものです。
ちなみに道路や建設工事、工場、商業施設からの騒音に関しては騒音規制法という法律が適用されます。
定められた各区域により出せる音の上限が決まっていて、昼夜に関わらずこれを超える騒音を出すことは法律違反となります。
工事の騒音や振動についての通報は、どんな時間帯の騒音であっても市役所や町村役場に窓口が用意されていて、そちらに相談すると業者に「改善勧告」や「改善命令」を出してもらえます。
以下の表は僕の住んでいる北海道のもので、全国これに近い数字になっていますので、ご自身がお住まいの地域のHPをチェックしてみましょう。
また、今自分が住んでいる区域が何に当たるのかによっても、通報出来る騒音のレベルが変わりますので調べておきましょう。
一般的に私達に関係してくるのは上2行の「第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域」かと思いますが、昼間は50デシベル、夜間は40デシベルを超える騒音は苦情の対象になります。
第一種低層住居専用地域とは戸建てなど低層住宅のための地域で、小規模なお店や事務所をかねた住宅、小学校がある地域です。
第一種中高層住居専用地域とはマンションなど中高層住宅のための地域で、病院・大学などもある地域です。
区域 | 昼間(AM8時~PM6時) | 朝(AM6時~AM8時) | 夜間(PM6時~AM6時) |
---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 50デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第一種中高層住居専用地域 | 55デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
商業地域及び準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
工業地域 | 70デシベル | 70デシベル | 60デシベル |
その騒音が耐えられないものであれば、昼夜を問わず通報してかまいません。
つまり、夜間この時間帯の騒音は非常識なので、通報出来る騒音は何時以降のものということはありません。
あなたが耐えられない、受忍限度を超えていると感じた場合は通報することに制限はありません。
通報先としては、管理会社や警察で、状況によっては被害届を出すという選択肢もあります。
騒音トラブルの殆どは集合住宅で隣家からの音ですが、工事や工場など、野外からの騒音も耐えられないものもあります。
この場合は市役所や町村役場に騒音に関する窓口がありますので、そちらで対応してもらうことになります。
隣家からの騒音の場合との違いは、騒音規制法という法律がしっかりと適用されます。
昼夜を問わず受忍限度を超えていると感じた騒音は、通報対象となりますので相談してみましょう。
安らぎの場であるはずの居住空間での騒音トラブルは、中々辛いものがあります。
大きなトラブルとならずに、早期の解決を望みたいですね。
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