THE NORTH ISLAND
welcom to nature of hokkaidou
生活様式の変化や、仕事の仕方の多様性から自宅に居る時間も増え、騒音に関する苦情は増えつつありあます。
そんな時には管理会社に相談をする訳ですが、そんな場合でも気持ちよく対処してもらい問題の解決に漕ぎつけたいものです。
僕自身も不動産業界に身を置いていた時期もあり、クレームの対応もしてきました。
管理会社の担当者も人間ですので、良い関係を保てれば良い解決策もみつかりますし、協力もしてくれます。
その時の経験も踏まえ、騒音に関する問題で管理会社がやってくれるコト、又は出来ないコトを以下の内容でまとめてみました。
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騒音問題では当事者同士のトラブルになったり、うるさい部屋の人が、周りを追い出す形になることが少くなく管理会社は以下の対応を行います。
以下、各項目の説明をしてゆきます。
入居者からの騒音のクレームが出た場合、殆どの管理会社が最初に行う対応がこれになります。
全体へ周知させることで、騒音の発生源となっている人が「自分のことかもしれない」と自覚し騒音が収まる可能性もあり効果は期待出来ます。
ただ、本人に当事者意識が無い場合もあり、その場合の効果はなんとも言えません。
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チラシで効果が無い場合の次の対応として行うのがこれになります。
これは全ての管理会社が行っているわけではありませんが、相談者の周りの部屋、又は相談内容から怪しいと思われる部屋に電話し状況を聞きます。
勿論、苦情元は明かさず「夜の12時近くに音楽やテレビの音がウルサイ」などの苦情が出ていますが、何か聞いていますか?
などという会話から音の発生源を探ります。
チラシよりは遥かに効果が高く、管理会社がチラシの対応しか行ってくれない場合は「周辺の部屋の方々にも音楽やテレビの音が煩くないか聞いてもらえませんか」と頼んでみるのも手です。
ただこの時に何の音がウルサイのか管理会社に具体的に伝えるのがコツとなります。
ここまでの対応で改善がみられない場合は管理会社が、騒音の発生源と考えられる入居者への個別対応をすることになります。
多くの場合は「近くのお部屋の方からこんな相談が寄せられていますが、同じようなことでお困りではないですか。」というヒアリングから入ります。
騒音を出している当事者に自覚がないケースでは、このように事実を伝えるだけで改善されるケースが殆どです。
それでも改善が見られず、度が過ぎる場合は契約解除による退去まで話が及ぶ場合もあります。
ただ、どこまで対応してくれるかは管理会社によりバラツキがあり、御自身の入居している物件の管理会社と相談ということになります。
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そもそも、相談しても何も出来ない場合もあります。
投資用物件などで、各戸の管理会社がバラバラの場合は全体に対しての呼びかけは難しく、何も出来ないというのが現実です。
1棟丸ごと同じ管理会社が管理している場合は全ての入居者にチラシを入れたり、聞き込みをするなど注意を呼び掛けることが出来ます。
しかし、管理会社が戸別に異なる場合は、騒音の発生源の部屋や周囲の部屋の管理会社を突き止め、調整するところから始めなくてはならず、現実的には難しいという事になります。
このような物件では騒音に留まらず、水漏れや、その他のトラブルも即時対応が難しくなるので入居前に管理状態の確認が重要です。
騒音についてのクレームが発生した場合、普通は騒音を受けた人が「良」で、騒音を出した人を「悪」と思いがちです。
しかし、騒音の感じ方は人それぞれであり、「音に敏感な入居者は一般的に騒音と言えないものまでも頻繁に管理会社にクレームとして入れる。」
という事を管理会社は数多く経験しています。
騒音に関する苦情を管理会社に入れる場合は、自分がそのようなクレーマーと思われないためにも相談のコツがあります。
うるさくて我慢できないと管理会社に文句を言いたくなる気持ちは分かりますが、それを言う相手は管理会社ではありません。
あくまでも相談ということで管理会社とのコミュニケーションを良好にして、味方になってもらうようにするのがコツです。
相談する際には何月何日、何時くらいにどのような音がしたのかを記録、音を数日分録音しましょう。
音を録音する場合は、騒音計で測定している場面をビデオ録画すると音のレベルと日時を記録できるのでベストです。
騒音計はアマゾンなどで安価で手に入ります。
ボイスレコーダーは音源を圧縮して記録するため高音と低音域がカットされるため上手く録音出来ません。
どんなにうるさいと伝えても、管理会社の担当者はその場に居ないので、その騒音の程度は伝わりません。
なので数字がハッキリと出る騒音計が有効なんです。
その騒音に対しての客観的な材料を数多く揃えて相談するのが適正に対応してもらうコツです。
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これは僕も経験があるのですが、自分が騒音元と言われた場合の対処法です。
心当たりがある場合は生活音に注意を払い、周りに配慮した生活をするように注意しなければいけません。
または、心当たりがなく、不当と感じる場合もあるでしょう。
そういう場合も管理会社との関係性は重要です。
何の音が何時頃にうるさいと言われているのかを管理会社に質問し、それに対して行った事を報告すると良いでしょう。
「防音性のあるカーペットを敷いてみました。また何かありましたら言って下さい。」などの報告が出来れば最高です。
ウルサイと言っている人の中には音に敏感で、騒音と言えないものまで管理会社にクレームを頻繁に入れる人も少なからず居ます。
管理会社とのコミュニケーションを良好に取っておくことで、どちらの言い分が常識的なのかを正しく判断してもらえます。
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現在騒音に関する法律には「騒音規制法」がありますが、これは工場や建築、道路工事、交通などが発生する騒音に関するものです。
一方、集合住宅などで隣人が発する生活騒音などの騒音を規制する法律は現在ありません。
この辺の解決を法律に求めるなら、軽犯罪法の適用に頼ることになります。
軽犯罪法には、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は「これを拘留又は科料に処する」という一文があり、こちらの適用になります。
公務員の制止という事ですので、警察などに通報して、そちらから注意をしてもらうという方法が現実的なようです。
管理会社によっては全く対応してくれない、出来ないという場合もあり、そういう場合はこの方法に頼ることになります。
本来はそのような警察沙汰になる前に、お互いを思いやることで解決できれば大事にならないで済むとは思いますが..
騒音に関しては、そのレベルなどを詳しく解説したページもありますので参考にしてみて下さい。
ここまで騒音に関して管理会社が何をしてくれるかという解説をしてきましたが、騒音を受けている側としてやってはいけない事もあります。
それは、騒音元と直接コンタクトを取るということであり、ポストに匿名の手紙を入れるということも含みます。
これは自分は間違いなく騒音元だと思っていた部屋が実は違ったという事が少なくないからです。
また、直接コンタクトをとることにより思わぬ逆恨みをされたり、嫌がらせを受けるなどのトラブルに発展することも少なくありません。
騒音問題に限らず、集合住宅でのご近所トラブルは、必ず管理会社に相談をして解決を図るというのが基本です。
近年、仕事の多様化でリモートで自宅勤務が増えたせいか、騒音に関しての相談が倍増していると言います。
このような時こそ、ご近所には思いやりを持った生活を心がけたいですね。
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